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著作権に対する当館の考え方 2005年5月9日
著作権について
全ての著作物(文章表現、絵画・彫刻等美術表現、演劇・朗読等演技表現、映像、ソフト・データベース等コンピュータ著作物等を含む)には、それを制作した個人・団体に著作権があります。
著作権は「著作権法」によって保護されており、その保護期間は著作物の種類ごとに規定されています。
最も一般的な、個人による文学・美術作品については、作者の死後50年間が保護期間となります。(発表後50年間となるものもある。)
保護期間内にある著作物の使用には、著作権者の許可が必要です。
従って、文章や絵画等の作品は、複製、配布、改変、図書・雑誌ほか印刷物やWEBへの掲載、商品への使用を含め、後述の特に規定された事項のほか、あらゆる利用について、対価の発生いかんによらず、著作権者の許可なく使用することは、法律に違反します。引用は認められていますが、「公正な慣行に合致する」「引用の目的上正当な範囲内」が条件となります。
なお、未発表の作品を公表する権利は著作権者にあり、無断で公表することはできません。

《図書館におけるコピーサービス》
図書館で行われているコピーサービスは、著作権法でその図書館の図書について「公表された著作物の一部分」を「一人につき一部」という条件に限って認められているものです。一般の利用において、一つの作品全部を複製することは認められていません。

《学校での利用》
学校その他の教育機関における複製は、すでに公表された著作物についてのみ、授業での使用に限定して免除規定がありますが、これは著作権者の利益を不当に害することがないことを条件とし、無制限に複製を認めるものではありません。


館蔵作品の著作権について

《武者小路実篤の著作権について》
武者小路実篤の作品は、著作権の保護期間内にあります。
実篤の著作や書画作品を使用する場合には、著作権者の許可が必要です。
実篤の著作権の管理および鑑定等は、ご遺族による団体が、文学作品と美術作品をそれぞれ別に管理しています。(管理者については、次項参照)
当館では、著作権の管理および鑑定等は行っていません。

《その他の館蔵作品の著作権について》
作者が存命中または死後50年を経過していない作品は、著作権の保護期間内にあるため、作品の使用に際して著作権者の許可が必要です。
50年以上を過ぎた作品については、著作権の保護期間が終了しているため、使用に際し著作権者の許可は必須ではありません。


著作権者について
作者が存命の場合は、作者本人が著作権者です。
作者が亡くなっている場合は、継承者に著作権があります。
著作権者や継承者を知る必要がある場合は、『著作権台帳』で調べることが出来ます。
なお、簡易には、文学者については文学・文芸関係の年鑑、画家・彫刻家等美術作家については芸術・美術関係の年鑑などにまとめられています。
これらは公共図書館などで閲覧が可能です。

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